熊本県議会 2045-06-01 06月11日-02号
最近の報道や現地水俣の検診センターの職員のお話を聞きましても、水俣病認定申請者の方々の検診拒否が続いていることによりまして、審査の前提となる検診資料が整わず、今後の認定審査会の開催が危ぶまれているとのことでございます。
最近の報道や現地水俣の検診センターの職員のお話を聞きましても、水俣病認定申請者の方々の検診拒否が続いていることによりまして、審査の前提となる検診資料が整わず、今後の認定審査会の開催が危ぶまれているとのことでございます。
次に、検診拒否の問題について、委員から、このまま検診拒否運動が続けば今後の検診体制等に支障が生じるのではないか、検診については地元の水俣市当局に対して強く協力を要請してほしいとの要望があり、執行部から、現在まで患者及び申請者団体に、機会あるごとに直接、検診拒否しないよう申し入れるとともに、地元の水俣市初め関係者にも協力を強く要請し、その結果、地域的には一部ではあるが理解が深まっているとの答弁がなされ
受診率が伸びない理由といたしましては、平成十六年度に県が実施した調査結果によりますと、必要性の認識不足、検診機会の少なさ、検診拒否、受診料などが上位を占めております。
その内容は、棄却者の再申請に制限を加え、また、検診拒否者は処分対象外とするというものであり、九月をめどにこの見直し策をまとめ、環境庁と協議に入るというものであります。これは、水俣病被害者が生きているうちに救済をと切望し、それを支持する広範な世論への挑戦であります。行政による未処分者の切り捨てにもつながります。
聞くところによりますと、非常に検診拒否の方々も理解を示され、かなり減ってきておるように思います。さらにひとつ、この特別医療事業の強力な実施によって、水俣病認定業務の抜本的な促進が図られますように、水俣病対策としてこの二点を御要望申し上げ、私の代表質問を終わりたいと思います。
本制度は、昭和四十九年から実施されたもので、申請から一年以上、処分が出るのを待たされた人に対して、治療研究費の名目で、医療費の本人負担分などを支給するものでありますが、このたび、認定業務のおくれにつながる検診拒否者への医療費支給は、補助金を適正に運用する面からも問題があるとして、検診通知による呼びかけに二度応じない場合、治療費補助をストップするということになりました。
検診拒否がけしからぬという説があります。しかし、このことは私どもがたびたび申し上げておりますように、また、患者も患者団体も言っておりますように、その原因は、環境庁次官通達が示す認定基準にあるわけです。五十三年の新次官通達を四十六年の旧次官通達に戻すことを私どもはずっと主張してまいりました。知事は、通達の内容は同じだと主張されております。
今回の措置は、あくまでも補助金の適正な執行を図る上からやむを得ない措置と考えておりまして、御指摘のような検診拒否者対策ではございませんので御理解をいただきたいと存じます。
これに対し、委員より、患者団体と十分な話し合いがないまま今度の措置を強行することは水俣病問題をますます混乱、悪化させる、末検診死亡者の処分やボーダーライン層の取り扱いには慎重なのに治療費打ち切りについては早く実施しようとするのは患者、申請者の信頼関係をなくすばかりである、もっと県は徹底して話し合うべきで、なぜ患者団体が検診拒否あるいは検診への不信を持っているのか、その点の改善についてさらに努めるべきである
知事はうまいこと言っていますね、「検診拒否者への治療費の打ち切りじゃなくして補助金の適正執行である」と。腹の中はそうじゃなくても、やはり言葉としてこうして出ると、「うんそうかな」と思うような文章になってきますね。 そこで、水俣病の認定率が比較的に高かった解剖認定につきまして、昭和四十六年から五十八年まで二百六十二体、このうち認定は百四十四体で認定率は五五%であります。
まず、上告すべきでないとする意見でありますが、本判決は、単なる法律論でなく、実態論に立ったきめ細かなもので争う余地はない、また判決は、国、県の主張を入れ、患者の検診拒否による相殺を認め、県の努力も評価しており、これ以上上告しようとするのはメンツにこだわり時間稼ぎとしか思われない、また、何回も答申保留をしている事例があり、これらを見ても知事の過失は明らかであるから上告すべきでない等の意見が出されました
これに対し、知事は、不作為違法状態の解消については、検診審査体制の充実に努め、百五十人検診、百三十人審査体制を整えて促進を図っているが、検診拒否や棄却者の再申請などのため計画どおり促進されていない、五十八年判決――つまり待たせ賃訴訟ですけれども、控訴審判決の取り下げは福岡高等裁判所で審理中でその判断をまちたい、また次官通知については、四十六年も五十三年も同趣旨のものと理解をしている、さらに長期保留者
、補助を続けることは制度の趣旨からして適当でなく、さらに補助金の適正な執行の面からも問題があると考えられるので今回の方針を出した、具体的にどういった人たちにこの措置を講ずるかは、これから検討を進めるわけであるが、明らかな検診拒否者は補助打ち切りの対象になろう、対象者の確認については、今後関係市町にも実態調査を依頼し、慎重に詰めていきたい等の答弁がなされました。
一部の団体では、昭和五十五年九月から、検診を受けても棄却されるだけだ、棄却につながる検診は受けないということで検診拒否運動を続けており、検診拒否をやめる条件としては、申請と同時に医療費を補助すること、棄却された者に対して行政不服審査の裁決があるまで医療費の補助を継続すること、また開業医のカルテを認定審査の資料として採用することの三条件を主張しておられます。
さて、現実の認定問題に目を移しますとき、未処分申請者は五千名余りを数え、検診拒否の状況の中で認定業務を進めていくことは大変な仕事であろうかと察するところであります。知事におかれては気の重い問題ではあろうかと思いますけれども、先般の水俣病関係市町長との話し合いなど今までにない新しい動きもあり、問題の解決に当たっては勇気と決断を持って積極的に臨まれることが必要かと思います。
その基本は行政に対する患者団体の不信がある、それが検診拒否にも通ずるということであります。したがって、認定促進の道はこの不信を取り除くことであります。その道は、私どもとしては調査の結果を踏まえ、次の四点に集約できるのではないかと考えております。 まず第一点目は、認定業務のおくれは行政の怠慢で違法とした昭和五十一年の判決を遵守し、不作為違法の状態を解消すること。
そうすれば認定申請者の検診拒否もなくなるし、話し合いもスムーズにできるはずです。そうしなければ現在の不作為違法の状態はずっと続き認定業務はこれまで以上に行き詰まることは明らかです。知事だけの判断では難しい面もありましょうが、知事は環境庁長官の委任を受けた認定責任者です。実現のため御尽力をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
また、委員から、水俣病の認定業務ついて水俣病認定申請者の検診拒否が続いているが、拒否の原因は検診に対する不信感と思われるので、そのあたりの対応はどうかとの質疑があり、これに対し、執行部から、検診を受けていない申請者に対しては電話等で検診を受けられるよう呼びかけているが、特に長期の者三百三十七名については、受診希望日等を尋ねるはがきを今月二日に郵送し、二七・三%、九十二名から回答があったが、未回答者に
まず端的に伺いますが、なぜ患者は検診拒否という一見矛盾した行為を行っているとお考えですか。何が一番のネックだと認識をされていますか。知事の見解をまず承りたいと思います。
昨年七月の待ち料判決後、水俣病認定申請者が増加し、また検診拒否の状態が継続されているなど、検診、認定をめぐる情勢は非常に厳しいものがあります。 先日執行部が発表した認定業務関係の資料によると、いまだに未処分申請者は五千人近くあり、これら未処分の解消を進めていくことは大変な業務ではないかと思うわけであります。